めいどさまな喫茶店は風俗営業?

http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-051015-0007.html
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要はめいどさまな喫茶店における客への態度が風営法*2にいうところの「接待」にあたると警察側が判断したっつーことやね。わしの持ってる六法には風営法が記載されてないのでよくわからんのだが、記事によれば同法2条1項2号における「客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業」という文言に抵触するということらしい。ただその「接待」なるものが具体的にどういう行為を指すかがイマイチ判然としないのでちと調べてみた。以下は「S46. 3.10 大阪高裁 昭和45う1219」の判決文の一部。

同号にいう「客の接待」の意義について考察してみると、風俗営業等取締法が、その業態において、客の間に過度の享楽的雰囲気を醸成し又は射倖心をそそるおそれのある接客営業について各種の規制を設けている立法趣旨に照らせば、客に遊興をさせる営業の場合は勿論、客に飲食をさせる営業の場合であつても、客の接待をするとは、社会的儀礼としていわれる客の接待と意味合いが異なり、営業の対象としての客に対し、その慰安歓楽を求める気持を迎えて、客の気持に沿うべく積極的にこれをもてなす行為を指称しているものとするのが相当といわなければならない。

この定義からいくとアキバでめいどさまとゲームが出来る*3と謳っているような所は完全に引っかかるみたいだね。以下具体例の記述もある。

したがつて、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあつてひき続き酒類の酌をし又は談笑の相手となる行為がこれに該当することはいうまでもなく、また談笑の間に単なる世間話程度の話題が提供された場合においても、客の話相手となることによつておのずから酒食の席に歓楽的な雰囲気がただようようなときには、その話題が世間話であるからといつて、いちがいにここにいう接待にあたらないと断じられない点は、検察官が答弁書において陳述しているとおりと解される。しかしながら、酒食を提供した一人の客が、たまたま店主や従業員と顔見知りであつて、ほかに相客もいない気安さなどから、普通の世間話をもちかけてきたさいに、これに応じて対話を交わす程度のことは、たとえその客の席に隣り合わせた客席に位置して話相手となつていた場合であつても、特段に客に刺戟を与えて歓楽的な空気をかもし出すごとき言動が他にみられないかぎり、これをしも前記法条にいう客の接待に該当するものとみなすことはできない。

例えば来店時に「おかえりなさいませご主人様」、出店時に「行ってらっしゃいませご主人様」という挨拶を、めいどさま服という特殊な衣装を着用してすることが、「特段に客に刺戟を与えて歓楽的な空気をかもし出すごとき言動」になるかどうかっていうのは微妙だよなあ。判決文読んでるとおそらく裁判官のイメージする「接待」には酒の存在が結構重要視されているように思えるけどどうなんだろうね。そいえば北海道のめいどさまな喫茶店は客に対して「ご主人様」とは言っていなかったような覚えがある。*4アキバのスク水Dayとかやってる某店なんかは届け出てるんかねえ?

*1:マスコミでは「maid」と「made」を表記上区別するため前者を「メード」、後者を「メイド」としているそうな、ちなみにわしが「maid」を「めいどさま」と表記するのは「made」と区別するためではない(笑)

*2:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

*3:しかもなんか金まで取るらしいんだが…

*4:いや、最近全然逝ってないんでよくわからんのだが…